自立支援医療費(精神通院)支給認定制度

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更新日:2018年10月05日

精神疾患治療のための通院医療費の負担を軽減します。
この制度を利用することにより利用者負担額は総医療費の原則1割となり、住民税課税状況及び病状により1ヶ月の自己負担上限額が段階的に定められます。

対象者

精神疾患による通院医療を受けている方。
(精神科通院医療に係る薬代、デイケア、訪問看護も対象となります)
(注意)一定以上の所得がある方は制度の対象外となります。

申請方法

下記の物をお持ちのうえ社会福祉課窓口にお越しください。

  1. 自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)
    (注意)医師が3ヶ月以内に記入したもの。用紙は社会福祉課窓口にあります
  2. 保険証(同一の健康保険に加入している方全員分)
  3. 印鑑
  4. 世帯(同一の健康保険に加入している方)の課税・非課税証明書
    (注意)申請する年の1月1日以降幸手市に転入された方
  5. 個人番号が記載された書類
  6. 本人確認書類

精神障害者保健福祉手帳と同時に申請することもできます。(この場合、1.に代わって手帳用の診断書が必要になります。)
精神障害者保健福祉手帳については下記をご覧ください。

有効期間

有効期間は1年です。
継続(再認定)申請は有効期間満了の3ヶ月前から手続きできます。
(注意)2年に一度1.の提出が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8435 ファックス 0480-43-5600

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