福祉タクシー利用料金補助事業
幸手市では、市内に住所を有する在宅の重度心身障がい者が、福祉タクシー(埼玉県福祉タクシー協定締結事業者及び市と契約したタクシー事業者)を利用する場合、その料金の一部(初乗運賃額)を補助します。
補助を受けられる重度心身障がい者とは
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が1級、2級、3級の下肢障がい者
- 療育手帳の交付を受けている方で、障がいの程度がマルA、A、Bの方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が1級、2級の方
利用券について
利用券の交付枚数…障がい者一人につき、年度ごとに36枚交付。(ただし、10月1日以降の申 請の場合は18枚)
※令和5年4月1日から、乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額の場合、タクシー利用券を1回につき2枚まで利用できるようになりました。
利用券の交付を希望される方は
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持参のうえ社会福祉課(ウェルス幸手)へお越しください。
自動車等燃料費助成事業との併用はできません。
更新日:2023年04月01日