福祉タクシー利用料金補助事業

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更新日:2023年04月01日

 幸手市では、市内に住所を有する在宅の重度心身障がい者が、福祉タクシー(埼玉県福祉タクシー協定締結事業者及び市と契約したタクシー事業者)を利用する場合、その料金の一部(初乗運賃額)を補助します。

補助を受けられる重度心身障がい者とは

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が1級、2級、3級の下肢障がい者
  2. 療育手帳の交付を受けている方で、障がいの程度がマルA、A、Bの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が1級、2級の方

利用券について

利用券の交付枚数…障がい者一人につき、年度ごとに36枚交付。(ただし、10月1日以降の申 請の場合は18枚)
※令和5年4月1日から、乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額の場合、タクシー利用券を1回につき2枚まで利用できるようになりました

利用券の交付を希望される方は

身体障害者手帳療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持参のうえ社会福祉課(ウェルス幸手)へお越しください。

自動車等燃料費助成事業との併用はできません。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8435 ファックス 0480-43-5600

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