日常生活用具の支給

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更新日:2022年04月01日

在宅の障がい児・者や、難病等により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度の障がいがある方に対し、日常生活の負担を軽減するための用具の購入や修理に要する費用の一部または全部を支給します。

利用者負担額は原則、市の規定する基準額と購入または修理に要する費用を比較して、少ないほうの額の1割です。

購入または修理をした後での利用はできません。利用を希望される方は、必ず事前にご相談ください。

なお、介護保険制度など他の制度が利用できる場合、他の制度が優先となります。

対象品目と対象者

支給対象となる品目により、対象者等が異なります。

詳しくは、お問い合わせください。

  • 介護・訓練支援用具(特殊寝台、入浴担架、訓練いす、など)
  • 自立生活支援用具(入浴補助用具、頭部保護帽、つえ、など)
  • 在宅療養等支援用具(ネブライザー、電気式たん吸引器、など)
  • 情報・意思疎通支援用具(点字器、視覚障がい者用拡大読書器、人工喉頭、など)
  • 排せつ管理支援用具(ストマ用装具、紙おむつ、など)
  • 居宅生活動作補助用具(住宅改修)

 

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8435 ファックス 0480-43-5600

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