幸手市再犯防止推進計画

ページ番号 : 13266

更新日:2023年11月07日

計画の策定趣旨

平成28年12月に再犯の防止等の推進に関する法律が施行され、再犯の防止等に関する施策を実施する責務が国だけでなく、地方公共団体にもあることが明記されました。
また、地方公共団体は、国の再犯防止推進計画を勘案して、地方再犯防止推進計画を定めるよう努めることとされました。

このような状況から、犯罪を減らし、安全で安心して暮らせる社会を構築するためには、犯罪や非行の繰り返しを防ぐ「再犯防止」の推進が重要になると考えられます。

そこで、本市においても、再犯防止推進法の趣旨を踏まえ、国や民間団体等と連携して必要な取組を推進し、犯罪をした者等が地域社会の一員として円滑に社会復帰できるように就労・住居・保健医療・福祉サービス等の支援を行い、また、市民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会を実現するために「幸手市再犯防止推進計画」を策定しました。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8435 ファックス 0480-43-5600

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