生活保護

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更新日:2024年01月29日

 

生活保護の申請は「国民の権利」です。

生活保護を必要とする可能性はどなたにもありますので、その場合は、一人で悩まずにご相談ください。

 

 

生活保護制度は、生活にお困りの方が精一杯の努力をしてもなお生活していけないときに、一定の基準に従って必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分自身の力で生活できるように援助する制度です。

生活保護を受けるための要件

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

資産の活用とは

預貯金、生命保険、自動車、貴金属、土地、家屋等など資産として活用できる資産は生活のために売却等し生活費に充てていただきます。現在お住まいの住居や障害のために必要な自動車などは一定の条件のもとに保有を認める場合もありますのでご相談ください。

能力の活用とは

世帯員のうち、働くことが可能な方は、その能力に応じて働いていただきます。

他の制度の活用とは

生活保護法以外の制度(社会保険、雇用保険、各種年金、恩給、手当など)で給付を受けることができる場合は、それらを活用していただきます。

扶養義務者の扶養とは

扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹など)から援助を受けることができる場合は、それを優先します。

生活保護の内容

支給される保護費は、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

最低生活費=世帯の収入(年金、児童手当等)+支給される保護費

例)最低生活費が10万円で世帯の収入が6万円あった場合、4万円が保護費として支給されます。
また、最低生活費より世帯の収入が多い場合は保護を受けられません。 

保護の種類と内容

以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。

費用と扶助の種類について
生活を営む上で生じる費用 扶助の種類
日常生活に必要な食費・被服費・光熱水費等の費用 生活扶助
家賃又は地代 住宅扶助
義務教育を受けるために必要な学用品費、給食代 教育扶助
病気やケガなどをした場合の医療に必要な費用 医療扶助
介護サービスの費用 介護扶助
出産費用 出産扶助
就労に必要な技能の修得等にかかる費用、高等学校への就学費用 生業扶助
葬祭費用 葬祭扶助

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8435 ファックス 0480-43-5600

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