災害見舞金の支給

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更新日:2018年02月26日

 市では、市民の皆さんが火災、風水害、地震などにより、被害を受けたときは被害の程度に応じて「災害見舞金」を支給します。

対象となる災害

火災、風水害、地震、その他の災害

対象者

被災の種類に応じて、災害発生時に本市の住民基本台帳に記載されている方に支給します。

  1. 死亡の場合は、災害発生時に死亡者と同居している親族
  2. 重傷の場合は、本人
  3. 住宅が全焼又は全壊の場合 居住者
  4. 住宅が半焼又は半壊の場合 居住者
  5. 住宅が床上浸水の場合 居住者

(注意)現に住居の用に供している住家に限ります。(店舗・工場・倉庫・納屋等は対象になりません。)

見舞金額

  1. 死亡者…1人につき100,000円
  2. 重傷者…1人につき 40,000円
  3. 住宅の全焼又は全壊…1世帯につき100,000円
  4. 住宅の半焼又は半壊…1世帯につき 40,000円
  5. 住宅の床上浸水…1世帯につき 20,000円

申請

災害により被害を受けた日から30日以内に申請する。

  1. 死亡の場合は、 死亡届(様式第2号)に医師の診断書を添付する。
  2. 重傷を負ったときは、負傷届(様式第3号)に医師の診断書を添付する。
  3. 住宅の場合は、被災届(様式第1号)に被災証明書を添付する。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8435 ファックス 0480-43-5600

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