就労自立給付金

ページ番号 : 11778

更新日:2022年06月08日

 生活保護から脱却すると、税・社会保険料等の負担が生じるため、こうした点を踏まえた上で、生活保護を脱却するためのインセンティブを強化するとともに、脱却直後の不安定な生活を支え、再度保護に至ることを防止することが重要です。
 このため、保護受給中の就労収入のうち、収入認定された金額の範囲内で別途一定額を仮想的に積み立て、安定就労の機会を得たことにより保護廃止に至った時に支給する制度です。

支給方法

保護受給中の収入認定額の範囲内で仮想的に積み立てて、保護脱却時に一括支給します。

対象者

安定した職業に就いたことにより保護を必要としなくなったと認めたもの

支給額

算定方法

申請に基づき、保護廃止月から起算して、前6ケ月における各月の就労収入額(就労収入から勤労控除・必要経費等を控除した額)に対して、10%を乗じて算定した額に、単身世帯は2万円、複数世帯は3万円を加えた額を支給します。

上限額

単身世帯 10万円
多人数世帯 15万円

支給時期

保護脱却時に一括支給

再受給までの期間

原則3年間

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8435 ファックス 0480-43-5600

メールでのお問い合わせはこちらから