低所得世帯臨時特別給付金(追加支給7万円分)について

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更新日:2024年02月01日

 幸手市では、電力・ガス・食料品等の価格高騰により家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、一世帯当たり7万円の現金を給付します。なお、本給付金は差押禁止の対象及び非課税所得となります。

※申請期限が近づいています。確認書の返送がお済みでない場合は、お急ぎください。

1 対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)において、幸手市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税(令和4年中の所得)均等割が非課税である世帯。

ただし、アからエに該当する世帯は対象外となります。

ア 令和5年度住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯

イ 住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯(※例1参照)

(課税されている扶養者は市内市外在住を問いません。)

ウ 租税条約による住民税の免除を届け出ている方を含む世帯

エ 既に他自治体で同様の趣旨の給付金(7万円)を受給している世帯

※(例1)年金受給者で、住民税非課税である父母の二人世帯を、住民税が課税されている子(別世帯)が税法上の扶養としている場合、父母はともに被扶養者となるため、給付金の対象外となります。

※家計急変世帯は支給対象外となります。

2 手続きについて

1 前回の低所得世帯向けの給付金(3万円)を幸手市で受給した世帯

1月26日にお知らせハガキを発送しました。この場合、特に申請等の手続は必要ありません。原則、前回の3万円の給付金を支給した口座に2月26日より順次給付金を振込む予定です。

振込み先口座の変更を希望する場合は、2月6日までにお問い合わせください。その場合は、口座変更のお手続き後の振込みとなります。

また、課税者の扶養親族のみからなる世帯や、未申告で課税相当の所得がある場合などは支給対象外となります(上記の対象外を参照)。この場合も、2月6日までにお問合せください。

2 前回の低所得世帯向けの給付金(3万円)を受給していない世帯

1月31日に支給要件確認書を発送しました。

受給を希望し、要件に該当する場合は「確認書」に必要事項を記入していただき、同封してある返信用封筒でご返送ください。市が確認書を受領後1か月程度で振込みとなります。

 なお「確認書」には過去の給付金で市から支給実績のある口座をあらかじめ記載しています。

 口座情報が空欄または振込先を変更したい場合は、下記のアとイを「確認書」に添付して提出してください。原則として、世帯主の口座に限ります。

ア 口座確認書類(振込先口座の金融機関名、本支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が記載された通帳の写しなど)※通帳表紙裏側の口座番号等のあるページ

イ 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きで氏名と現住所がわかるもの)※顔写真付きの本人確認書類がない場合はお問い合わせください。

 

※令和5年1月2日から12月1日に幸手市へ転入された方がいる世帯で、確認書が届かない場合はお問い合わせください。この場合は、転入前の自治体で世帯全員の非課税証明書を取得していただき、申請書と一緒にご提出することで給付金を受け取ることができます。

3 申請期限

令和6年4月30日まで(消印有効)

DVの被害にあわれている方について

 配偶者等からの暴力を理由に避難されている方で、支給要件に該当し、幸手市にお住まいになっている方については、所定の手続きを行うことにより給付金を受け取ることができます。

  このような場合は、市社会福祉課までお申し出ください。

お問い合わせ先

幸手市低所得世帯臨時特別給付金(追加支給分)コールセンター

電話番号0480-43-5110

・受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8435 ファックス 0480-43-5600

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