埼玉県埼葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会
福祉有償運送とは
タクシー等の公共交通機関によって要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できない場合に認められ、NPO法人や社会福祉法人などが、実費の範囲内(営利とは認められない範囲)の対価により、乗車定員10人以下の自家用自動車を使用して当該法人等の会員に対して行う原則ドア・ツー・ドアの個別輸送サービスです。
福祉有償運送を実施するためには
福祉有償運送を行うには、県知事または市町村長が主宰する地区福祉有償運送運営協議会の合意を得た後、埼玉県の登録を受ける必要があります。
福祉有償運送を利用できる方
福祉有償運送を利用できるのは、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、単独では公共交通機関を利用することが困難な身体障害者、要介護者、要支援者、その他の障がいを有する方で、営利を目的としない法人・団体において会員登録を受けた方及び受ける予定のある方及びその付添い人です。
埼玉県埼葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会
道路運送法の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、久喜市、幸手市、白岡市、宮代町及び杉戸町の住民の福祉の向上及び公共の福祉の増進を図るため、福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項の協議を行います。
この制度の詳細について
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更新日:2024年11月06日