成年後見制度について

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更新日:2024年12月04日

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症等により判断能力が十分でない方の権利を守る為、本人に代わり法的な手続きや財産管理・福祉サービスの契約などを行う援助者(成年後見人等)を選任し、本人を保護・支援する制度です。

なお、成年後見人制度には、裁判所が援助者を選任する「法定後見制度」・本人があらかじめ代理人を選んでおく「任意後見制度」があります。

また、申立てする親族がいない・協力が得られないといった場合には、市長により申立てを行う事も可能です。

法定後見制度には次の3種類があります
区分 本人の判断能力 援助者
後見

全くない

成年後見人 ※1
保佐 著しく不十分 保佐人 ※1
補助 不十分 補助人 ※1

※1 なお、場合により、援助者に対し「監督人」を選任することがあります。

 

任意後見制度 

十分な判断能力がある方が、将来判断能力が不十分になった場合に備えてあらかじめ公正証書を作成し、任意後見契約を結んでおく制度です。本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されることで、任意後見制度の効力が生じます。

 

成年後見制度の内容や手続きについては、下記ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課障がい福祉担当

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8435 ファックス 0480-43-5600

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介護福祉課高齢福祉担当

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8438 ファックス 0480-43-5600

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