介護保険の適用除外施設

ページ番号 : 11824

更新日:2023年03月23日

制度の概要

原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方および、65歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。

 

ただし、介護保険法施行法により、障害者支援施設等の「介護保険適用除外施設」に入所・入院されている場合には、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いことから、例外的に、介護保険の被保険者とはなりません。

 

「介護保険適用場外施設」に入所・入院されている期間は、介護保険料を納める必要はありませんが、介護保険サービスは利用することはできず「介護保険 被保険者証」も発行されません。

入所・退所の届出の提出について

65歳以上の方は、幸手市役所介護福祉課へ、下記の「介護保険資格取得・異動・喪失届」に記入して届出ください。

介護保険資格取得・異動・喪失届(Wordファイル:18.3KB)

〇入所期間が記載されている施設入所(退所)証明書

※40歳から64歳までの方で、国民健康保険に加入している方は当市保険年金課にお問い合わせください。

※40歳から64歳までの医療保険加入者の方は、加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へ手続きが必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。

制度の対象者

介護保険法施行規則第170条第1項より

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び同法第5条第10項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者

 

・身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している身体障害者

 

対象となる施設(介護保険適用除外施設)

介護保険法施行規則第170条第2項より

・児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設

・児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)

・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る。)

・生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設

・労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、該当者に対し必要な介護を提供するものに限る。)

・障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るもの限る。)

・指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項の療養介護を行うものに限る。)

介護保険適用除外施設の方へお願い

介護保険適用除外施設 入退所連絡票(Wordファイル:34.5KB)

適用除外制度の対象となる方が入所・退所された場合は、必ず被保険者の住民票がある市町村へ送付してください。

※送付がない場合、入退所の把握ができず、ご利用者に不利益が生じることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600

メールでのお問い合わせはこちらから