総合事業指定後の変更など(変更・廃止・休止・再開)の届出

ページ番号 : 11865

更新日:2024年05月24日

幸手市介護予防・日常生活支援総合事業の提供について指定(許可)を受けた事業所が、指定(許可)の後、事業所の名・所在地などに変更があったとき、又は事業を廃止し、もしくは休止しようとするときの手続きを掲載しています。

目次

1変更の届出

(1)事前相談が必要な変更

(2)提出期限

(3)提出が必要な場合

(4)必要書類・添付書類一覧(チェックリスト)

2事業の廃止、休止

3事業の再開

4提出先

1変更の届出

(1)事前相談が必要な変更

以下の手続きについてはあらかじめ確認が必要です。変更届出書の提出前に検討段階でご相談ください。

・事業所の定員変更

・事業所の区画変更

・事業所の移転(同一敷地内で複数の介護保険サービス事業を同一事業所番号で運営しており、その一部の事業を移転する場合、事業所番号が変更になりますのでご注意ください)

(2)提出期限

変更年月日から10日以内に必要書類を窓口にご提出ください。

(3)提出が必要な場合

変更があった事項(PDF:4.2KB)に該当する場合は、変更届の提出が必要になります。

(4)必要書類・添付書類一覧表(チェックリスト)

「変更届出書」と変更に応じた「添付書類」が必要です。

1.変更届出書及び付表(Excelファイル:107.3KB)

2. 変更内容が分かる添付書類(圧縮ファイル:289.9KB)

3.介護給付費算定に係る体制届(進達書及び状況一覧表)(Excelファイル:771.9KB)

※進達書は別紙50

総合事業変更届出添付書類一覧表(PDF:8.2KB)

2事業の廃止、休止

提出期限

廃止または休止をする日の1カ月前まで

提出書類

「廃止・休止届出書」に「利用者・入所者名簿」を添付のうえ、提出してください。

1.廃止・休止届出書(Excelファイル:107.3KB)

2.利用者・入所者名簿

※事業譲渡等により設置者が変わる場合や事業所の移転により指定権者が変更となる場合

当該事業所の廃止と同時に、新たに指定申請を行うこととなります。

この場合は、利用者や従業者が変わらなくても「新規指定」の扱いとなるため、原則として規模区分や加算等は引き継がれませんので十分にご注意ください。

3事業の再開

提出期限

再開をする日から10日以内

提出書類

「再開届出書」と「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」が必要です。

1.再開届出書(Excelファイル:107.3KB)

2.従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(圧縮ファイル:289.9KB)

4提出先

郵送、直接またはメールのいずれかの方法で提出してください。

幸手市介護福祉課事業所管理担当あて

〒340-0152

埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)

電話0480-42-8444

mail:kaigo@city.satte.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600

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