指定(更新)申請について
目次
1.介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定の手続きについて
2.指定申請の種類
4. 提出書類
5.提出先
1.介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定の手続きについて
介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業という。)の事業者指定は、開始するサービスの種類によって手続きが異なりますので、必ずご確認のうえ、申請をお願いします。
2.指定申請の種類
訪問型サービス(現行相当サービス) A2
訪問型サービス(サービスA) A3
通所型サービス(現行相当サービス) A6
通所型サービス(サービスA) A7
3.指定有効期限について
指定有効期限は6年です。
4.提出書類
(1)指定(更新)申請書及び付表(Excelファイル:107.3KB)
(4)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、状況一覧表(Excelファイル:771.9KB)
5.提出先
郵送、直接またはメールのいずれかの方法で提出してください。
幸手市介護福祉課事業所管理担当あて
〒340-0152
埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話0480-42-8444
mail:kaigo@city.satte.lg.jp
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更新日:2024年06月06日