介護予防・生活支援サービスとは
介護予防・生活支援サービス
~要介護状態にならないためのサービス~
日常生活上の支援を行うだけでなく、体を動かしたり食事の内容を改善したりすることで、体の状態の維持・改善につながるメニューを盛り込んでいます。
心身の機能は使わないと次第に衰えてしまいます。介護予防・生活支援サービスは、要介護状態とならないようにサービスを提供するものです。
対象者
・要支援1・2の方
・基本チェックリストにより介護予防・生活支援サービス事業対象者となった方
ケアプランは地域包括支援センターが作成
要支援に認定された人のケアプランは、基本的に地域包括支援センターの専門職が作成します。委託を受けたケアマネジャーがプランを作る場合は、適切な内容となっているかどうか地域包括支援センターが必ずチェックします。
(注意)プラン作成の費用は全額が保険から給付されます。
サービスの種類
サービスの種類
介護予防・生活支援サービスには、「訪問型サービス」と「通所型サービス」の2種類のサービスがあります。また、それぞれのサービスは「現行相当サービス」と「サービスA」に分かれ、利用者の状況に応じてサービスの内容や利用回数を選択することができるようになりました。

訪問型サービスとは
介護予防を目的として、ホームヘルパー等が利用者のご自宅を訪問し、食事や入浴など日常生活上の支援を行います。利用者ができることはご自分でやっていただき、できないことをホームヘルパー等が手助けしたり利用者と一緒に行います。
通所型サービスとは
施設に通って受けるサービスでは、これまで通り食事や入浴のサービスが受けられるほか、利用者ごとの目標に応じた下記の選択的メニューが利用できます。
運動器の機能向上
理学療法士や作業療法士、看護師、機能訓練指導員などが利用者一人ひとりの計画を立て、運動を実施します。
栄養改善
栄養の偏りによる老化や介護度の悪化を防ぐために、管理栄養士が中心となって栄養改善サービス計画を作成し、栄養状態の改善のための支援を行います。
口腔機能の向上
歯科衛生士などが計画を作成し、口腔清掃の仕方や、咀嚼して飲み込む機能が衰えないための訓練方法などを指導します。
現行相当サービスとは
以前の介護予防給付に相当するサービスです。
・利用料は1か月単位で利用が出来ます。
サービスAとは
従来の介護予防給付の基準を緩和したサービスです。
・利用料は1回単位で利用が出来ます。
・従来のサービスより利用料が低額になる幸手市独自のサービスを利用できるようになりました。
※サービスAの指定を受けた事業所のみで利用が出来ます。
例) 訪問型サービス(サービスA)
生活サポーター(※)が訪問し、生活援助(買い物、調理、洗濯、掃除等)を利用者とともに行います。
※生活サポーターは、市が定める研修を受講したボランティアの方です。
(有資格者のホームヘルパーが訪問することもあります。)
サービスの利用料
訪問型サービス
【現行相当サービス】 区分と自己負担(1割)のめやす(1か月あたり)
区分 |
自己負担(1割)のめやす |
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事業対象者 要支援1・2 |
週1回程度の利用…12,212円/1か月
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事業対象者 要支援2 |
週2回を超える程度の利用…38,710円/1か月 |
【サービスA】 区分と自己負担(1割)のめやす
区分 |
自己負担(1割)のめやす |
---|---|
事業対象者 要支援1・2 |
1月の中で5回まで利用…2,110円/1回
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通所型サービス
【現行相当サービス】 区分と自己負担(1割)のめやす
区分 |
自己負担(1割)のめやす(1か月) |
---|---|
事業対象者 要支援1 |
16,996円(自己負担1,700円)/1か月 |
事業対象者 要支援2 |
34,846円(自己負担3,485円)/1か月 |
【現行相当サービス】 サービス内容と自己負担のめやす
サービス内容 |
自己負担(1割)のめやす(1か月) |
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運動器の機能向上を行うとき |
2,250円加算(自己負担225円) |
栄養改善を行うとき |
1,500円加算(自己負担150円) |
口腔機能の向上を行うとき |
1,500円加算(自己負担150円) |
(注意)食費、日常生活費は別途負担となります。
【サービスA】 区分と自己負担(1割)のめやす
区分 |
自己負担(1割)のめやす(1か月) |
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事業対象者 要支援1・要支援2 |
1月の中で5回まで利用…2,900円/1回
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更新日:2020年09月04日