高額介護サービス費

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更新日:2021年08月18日

 同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1割~3割)の合計が高額になり、下記の限度額を超えたときは、市への申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなるしくみになっています。

  • 給付を受けるには、市への申請が必要です。
  • 所得区分によって限度額は異なります。

自己負担の限度額(月額)

令和3年8月から

区分

限度額

年収約1,160万円以上の方

140,100円(世帯)

年収約770万円以上

1,160万円未満の方

93,000円(世帯)

年収約383万円以上

770万円未満の方

44,400円(世帯)

上記以外の市民税課税世帯の方

44,400円(世帯)

世帯全員が市民税非課税

24,600円(世帯)

世帯全員が市民税非課税のうち

・老齢福祉年金受給者の方

・前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方等

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者の方等

15,000円(個人)

このような費用は対象となりません

•福祉用具購入費の利用者負担分
•住宅改修費の利用者負担分
•支給限度額を超える利用者負担分
•居住費(滞在費)、食費、日常生活費など介護保険給付対象外のサービスの利用者負担分

申請が必要です

市では、対象者に通知をしています。通知が届きましたら、「高額介護サービス費支給申請書」を介護福祉課の窓口に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600

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