高額介護サービス費
同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1割~3割)の合計が高額になり、下記の限度額を超えたときは、市への申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなるしくみになっています。
- 給付を受けるには、市への申請が必要です。
- 所得区分によって限度額は異なります。
自己負担の限度額(月額)
区分 |
限度額 |
年収約1,160万円以上の方 |
140,100円(世帯) |
年収約770万円以上 1,160万円未満の方 |
93,000円(世帯) |
年収約383万円以上 770万円未満の方 |
44,400円(世帯) |
上記以外の市民税課税世帯の方 |
44,400円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税 |
24,600円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税のうち ・老齢福祉年金受給者の方 ・前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護受給者の方等 |
15,000円(個人) |
このような費用は対象となりません
•福祉用具購入費の利用者負担分
•住宅改修費の利用者負担分
•支給限度額を超える利用者負担分
•居住費(滞在費)、食費、日常生活費など介護保険給付対象外のサービスの利用者負担分
申請が必要です
市では、対象者に通知をしています。通知が届きましたら、「高額介護サービス費支給申請書」を介護福祉課の窓口に提出してください。
更新日:2021年08月18日