福祉用具購入

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更新日:2022年03月30日

福祉用具購入費の支給

 在宅で介護を受けている人が、「入浴」や「排せつ」などに使用する貸与になじまない特定福祉用具を購入した場合に、購入費の一部を支給します。

利用できる人

 介護保険の認定を受けている在宅の人。(施設等に入所されている人は対象になりません。)

対象となる特定福祉用具の種類

対象となる福祉用具購入
(1)腰掛便座 ・和式便器の上に置いて腰掛け式に変えるもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・稼動可能(居室で使用できる)なもの
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品(自動排泄処理装置本体は福祉用具貸与の対象となります。)
(3)入浴補助用具 ・入浴用いす
・浴槽内いす
・浴槽用手すり
・浴槽台
・浴室内すのこ
・浴槽内すのこ
(4)簡易浴槽 空気式または折りたたみ式等で簡単に移動できるもの

(5)移動用リフトのつり具の部分

購入費用の上限

同一年度に10万円を上限に、そのうち9割・8割・7割のいずれかの金額が支給されます。

残りの1割・2割・3割の金額は自己負担です。

※自己負担の割合については、介護保険負担割合証をご確認ください。

※購入費用の合計が同一年度内で10万円に達するまでは支給が受けられますが、同一年度内に同じ種目の特定福祉用具を購入された場合は、支給の対象になりません。

特定福祉用具の販売事業所について

特定福祉用具は、特定福祉用具販売事業所の指定を受けている事業所で購入してください。

指定を受けていない店舗等で購入した場合は、福祉用具購入費の支給を受けることができませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

償還払い

被保険者がいったん費用の全額を負担し、事後申請後に介護保険給付分の9割・8割・7割のいずれかを受け取る方法。

申請に必要なもの

購入後に申請が必要です。

・福祉用具購入費申請書

・領収書(被保険者本人のもので原本が必要となります。)

・購入した用具のパンフレット等の写し

受領委任払い

被保険者の一時的な負担を軽減する制度。

被保険者は費用の1割・2割・3割の自己負担分のみを事業者に支払う。

保険給付される9割・8割・7割分は、利用者がその受領の権限を事業者に委任することで、市が直接事業者に支払う。

※「受領委任払い」は、事前に市と事業者が受領委任払契約を結んでいる場合のみ利用可能。

申請に必要なもの

購入前の事前申請と、購入後の事後申請が必要です。

【事前申請】

・事前申請書

・見積書

・購入予定の用具のパンフレット等の写し

【事後申請】

・事後申請書

・領収書(被保険者本人のもので原本が必要となります。)

申請書ダウンロード

注意事項

 福祉用具を購入する前に、介護支援専門員(ケアマネージャー)又は地域包括支援センターに相談してください

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600

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