おむつに係る費用の医療費控除

ページ番号 : 11846

更新日:2025年01月15日

 おむつに係る費用は、6ヶ月以上寝たきり状態にある方で医師がおむつの使用が必要であると判断した方について、医師が発行する「おむつ使用証明書」と「医療費控除の明細書」を確定申告の際に提出することで医療費控除の対象になります。
 また、一定の条件に該当する場合には、市が発行する証明書を医師の発行する「おむつ使用証明書」に代用することができます。

1 おむつ使用証明書

問合せ

税務課 市民税担当 電話0480-43-1111 内線134

下記の「おむつ使用証明書」を用いて、医療機関の証明を受けて申告してください。

2 市が発行する証明書

問合せ

介護福祉課  電話0480-42-8444

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方

1 主治医意見書

おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と、当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書であること。

2 要件(上記の複数認定のすべての主治医意見書において下記を満たすこと)

(1) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1,B2,C1又はC2

(2) 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方

1 主治医意見書

おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書であること。

2 要件(上記の主治医意見書において下記を満たすこと)

(1) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1,B2,C1又はC2

(2) 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること

 

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600

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