居宅サービス
サービス内容
介護保険では、介護を必要とする方の希望する生活が実現できるよう、次のようなサービスをおこないます。みなさんは、サービスのメニューの中から、介護の必要度に応じて決められた限度額のなかで、希望するものを組み合わせて利用することができます。
1.自宅で受けられるサービス
No | サービスの種類 | 要支援1・2の方が利用できるサービス内容 | 要介護1~5の方が利用できるサービス内容 |
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1. | 居宅介護支援・介護予防支援 | 地域包括支援センターが介護予防に関する相談に応じたり、利用者に適したケアプランを作成します。
無料 |
ケアマネジャー(介護支援専門員)が介護に関する相談に応じたり、利用者に適したケアプランを作成します。
無料 |
2. | 訪問介護 |
介護予防・生活支援サービス事業に移行しました。詳しくは、下記リンクをご覧ください。 |
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助も利用できます。 |
3. | 訪問入浴・介護予防訪問入浴 | 居宅に浴室がない場合や、感染症などのやむをえない理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。 | 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 |
4. | 訪問看護・介護予防訪問看護 | 「通院が困難な利用者」又は療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠で、基礎疾患等を抱えている方について、主治の医師の判断に基づき交付される指示書の有効期間内に、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 | 「通院が困難な利用者」又は療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠で、疾病を抱えている方について、主治の医師の判断に基づき交付される指示書の有効期間内に、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。 |
5. | 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション | 「通院が困難な利用者」に対して、居宅での生活機能を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、訪問により短期的集中的なリハビリテーションを行います。 | 「通院が困難な利用者」に対して、居宅での生活機能を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、訪問によるリハビリテーションを行います。 |
6. | 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした、生活機能の維持・向上を図るための療養上の管理や指導を行います。 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |
7. | 夜間対応型訪問介護 | 利用できません。 | 夜間において、1.定期的な巡回による訪問介護サービス、2.利用者の求めに応じた随時の訪問介護サービス、3.利用者の通報に応じて調整・対応するオペレーションサービスを行います。 |
8. | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 利用できません。 | 日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行います。1つの事業所で訪問介護と訪問看護を一体的に提供する「一体型」と、訪問介護を行う事業者が地域の訪問看護事業所と連携をしてサービスを提供する「連携型」があります。 |
3.日帰りで受けられるサービス
No | サービスの種類 | 要支援1・2の方が利用できるサービス内容 | 要介護1~5の方が利用できるサービス内容 |
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1. | 通所介護(デイサービス) | 介護予防・生活支援サービス事業に移行しました。詳しくは、下記リンクをご覧ください。 介護予防・生活支援サービスとは |
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活向上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 |
2. | 通所リハビリテーション・介護予防通所 リハビリテーション (デイケア) |
老人保健施設や医療機関等で、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。利用料は1ヶ月単位の定額料金で、利用できる事業所は原則1ヶ所のみです。 | 老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上、心身の機能の維持・回復のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。 |
3. | 認知症対応型通所介護 | 通所介護施設などで、軽度の認知症の者に対し、食事、入浴などの日常生活向上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 | 通所介護施設などで、認知症の者に対し、食事、入浴などの日常生活向上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 |
4. | 小規模多機能型居宅介護 |
通いによるサービスを中心として、利用者の希望などに応じて、訪問や宿泊を組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練(リハビリテーション)を行います。 要介護状態になる事をできる限り防ぐ、あるいはそれ以上状態が悪化しないようにすることを目的としています。 |
通いによるサービスを中心として、利用者の希望などに応じて、訪問や宿泊を組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練(リハビリテーション)を行います。 |
4.短期間、施設へ入所して受けられるサービス
No | サービスの種類 | 要支援1・2の方が利用できるサービス内容 | 要介護1~5の方が利用できるサービス内容 |
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1. | 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) | 在宅における介護が一時的に困難になったときに、特別養護老人ホームなどに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活の介護や生活機能の低下を防止する支援などが受けられます。 | 在宅における介護が一時的に困難になったときに、特別養護老人ホームなどに短期間入所して、日常生活の介護やレクリエーションなどが受けられます。 |
2. | 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) | 在宅では生活機能の維持が図れないおそれがある場合、老人保健施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 | 老人保健施設などに短期間入所して、医学的管理のもと、介護や機能訓練などが受けられます。 |
更新日:2023年09月15日