限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)について

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更新日:2024年12月03日

  限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)の交付は、令和6年12月1日をもって、終了しました。

  令和6年12月1日時点でお手元にある有効な限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)は、12月2日以降も有効期限まで使うことができます(最長で令和7年7月31日まで)。
  ただし、住所や適用区分など、記載事項に変更があった場合は使えなくなります。
  今後、お手元に有効な限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)がない方は、マイナ保険証を利用するか、限度額の区分が記載された「資格確認書」(※)を提示することで、限度額を超える支払が免除されます。

※ 限度額の区分は申請により資格確認書に併記しますが、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)の交付を受けていた方については、令和7年8月1日から有効の資格確認証への併記は、申請いただくことなく限度額の区分を記載し、資格確認書を交付する予定です。

本人や同一世帯の親族以外が代理人で申請する場合、代理人選任届(委任状)が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線147 ファックス 0480-43-1125

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