所得申告参考資料について

ページ番号 : 11952

更新日:2024年12月03日

後期高齢者医療保険料と社会保険料控除について

 納めていただいている後期高齢者医療保険料は、所得税の確定申告や市・県民税の申告の際に「社会保険料控除」として申告することができます。

納付書や口座振替の人(普通徴収)

 1月下旬に市から「所得申告参考資料」を郵送します。

年金から差し引かれている人(特別徴収)

 1月中に日本年金機構等の各年金保険者から後期高齢者医療保険料の納付額が記載された「源泉徴収票」が郵送されます。

(注意)後期高齢者医療保険料が年金から差し引かれている人の場合は、被保険者本人の申告の際に限り、資料として使用することができます。

年末調整等で資料が必要な人へ

年末調整等で資料が必要な場合は、「所得申告参考資料」を発行しますので、保険年金課窓口にてご申請ください。

  • 被保険者本人、または、同居の家族以外の人が申請する場合は委任状が必要です。
  • 所得申告参考資料の発行にあたり、窓口で本人確認書類(マイナンバーカード等)の提示をお願いしています。ご協力をお願いします。本人確認書類については下記リンクをご覧ください。
  • 所得申告参考資料は普通徴収の場合に発行しています。特別徴収の場合は発行できません(遺族年金や障害年金から特別徴収されてる場合は除く)。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線147 ファックス 0480-43-1125

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