後期高齢者医療制度の加入について

ページ番号 : 11951

更新日:2025年06月23日

対象となる方

埼玉県内にお住まいの75歳以上の方(生活保護受給者を除く)
一定の障がいがある65歳以上の方で、申請をして、認定を受けた方

加入する日

  • 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
    手続きは不要
  • 75歳以上の方が埼玉県内に転入した日から
    手続きに必要なもの
    1.転出元市町村の発行した書類(負担区分証明書等)
    2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人と確認できるもの。)
  • 65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方が申請をして認定を受けた日から
    手続きに必要なもの
    1.障害者手帳等
    2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人と確認できるもの。)

後期高齢者医療制度への加入後は、国民健康保険・健康保険組合・協会けんぽ・共済組合等の被保険者ではなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線147 ファックス 0480-43-1125

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