後期高齢者医療制度の加入について

ページ番号 : 11951

更新日:2024年12月03日

対象となる方

埼玉県内にお住まいの75歳以上の方(生活保護受給者を除く)
一定の障がいがある65歳以上の方で、申請をし、認定を受けた方

加入する日

  • 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
    手続きは不要
  • 75歳以上の方が埼玉県内に転入した日から
    手続きに必要なもの
    1.転出元市町村の発行した書類(負担区分証明書等)
    2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、年金証書など本人と確認できるもの。)
  • 65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方が申請をして認定を受けた日から
    手続きに必要なもの
    1.障害者手帳等
    2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、年金証書など本人と確認できるもの。)

後期高齢者医療制度への加入後は、国民健康保険・健康保険組合・協会けんぽ・共済組合等の被保険者ではなくなります。

資格確認書

【マイナ保険証をお持ちの方】
市から資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を送付します。
医療機関で医療を受けられる際は、マイナ保険証をご活用ください。
※同月内で複数回、同じ医療機関を受診される際でも毎回マイナ保険証の提示が必要となります。

【マイナ保険証をお持ちでない方】 

市からカード型の資格確認書が一人に1枚届きます。
医療機関で医療を受けられる際は、資格確認書をご活用ください。
※同月内で複数回、同じ医療機関を受診される際でも毎回資格確認書の提示が必要となります。
 

暫定的な運用について

令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、令和6年12 月2日以降、新たに後期高齢者医療制度にご加入された方、資格確認書への併記記載を希望された方や被保険者証の記載事項に変更が生じた方及び被保険者証の紛失等に伴い再交付を申請する方について、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付します。そのため、他の保険者が送付している資格情報通知書(資格情報のお知らせ)は、令和7年8月の年次更新までの間、送付しません。

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資格確認書見本

資格確認書に関する詳細は以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線147 ファックス 0480-43-1125

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