後期高齢者医療制度の加入について
対象となる方
埼玉県内にお住まいの75歳以上の方(生活保護受給者を除く)
一定の障がいがある65歳以上の方で、申請をして、認定を受けた方
加入する日
- 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
手続きは不要 - 75歳以上の方が埼玉県内に転入した日から
手続きに必要なもの
1.転出元市町村の発行した書類(負担区分証明書等)
2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人と確認できるもの。) - 65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方が申請をして認定を受けた日から
手続きに必要なもの
1.障害者手帳等
2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人と確認できるもの。)
後期高齢者医療制度への加入後は、国民健康保険・健康保険組合・協会けんぽ・共済組合等の被保険者ではなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-



更新日:2025年06月23日