医療費等を全額自己負担したとき

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更新日:2024年12月03日

 保険証や資格確認書、マイナ保険証を使わずにいったん医療費を全額自己負担されたとき、あとから9割分または8割分(一定以上所得者の場合は7割分)を支給する制度があります。 

(注意)支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。保険対象外の治療を受けた場合(自由診療)は対象となりません。また、治療を目的として出国し、国外の医療機関で受診した場合も対象となりません。申請に必要な書類については、下記担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線147 ファックス 0480-43-1125

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