医療費が高額になったとき(後期高齢者医療保険制度)

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更新日:2018年08月30日

高額の医療費がかかる場合には、高額療養費の支給制度があります。

 一ヶ月の医療費が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。
 支給額が発生すると登録口座に振り込まれますので、毎月の申請手続きの必要はありません。

 ただし、高額療養費用の口座の登録がない方には「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を郵送しますので、ご記入のうえ提出してください。

  • 高額療養費には、入院時の食事代・オムツ代等、保険対象外の経費は計算に含まれません。
  • 「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」は、市役所保険年金課、また郵送でご提出いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線147 ファックス 0480-43-1125

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