医療費が高額になったとき(後期高齢者医療保険制度)

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更新日:2025年06月23日

高額の医療費がかかる場合には、高額療養費の支給制度があります。

 1カ月の医療費が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。
 支給額が発生すると登録口座に振り込まれますので、毎月の申請手続きの必要はありません。

ただし、高額療養費用の口座の登録がない方には「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を郵送しますので、ご記入のうえ提出してください。

 

自己負担上限額(月額)

後期自己負担上限額(R0704)

※低所得者1とは、同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円である方をいいます。なお、この所得は、年金の所得控除額を80.67万円として計算し、給与所得のある方は、10万円を控除して計算した金額です。

※低所得者2とは、同じ世帯の全員が住民税非課税である方をいいます。

 

 

  • 高額療養費には、入院時の食事代・オムツ代等、保険対象外の経費は計算に含まれません。
  • 「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」は、市役所保険年金課窓口、また郵送でご提出いただけます。

入院時食事療養標準負担額・生活療養標準負担額

被保険者の方が入院したときは、食事代の負担などがあり(食事は1食単位、1日3回までを負担)、負担額は病院や病床の種類ごとに異なります。

詳しくは、下記ページをご参照ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線147 ファックス 0480-43-1125

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