医療費が高額になったとき(後期高齢者医療保険制度)
高額の医療費がかかる場合には、高額療養費の支給制度があります。
一ヶ月の医療費が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。
支給額が発生すると登録口座に振り込まれますので、毎月の申請手続きの必要はありません。
月ごとの負担の上限額について (PDFファイル: 26.6KB)
ただし、高額療養費用の口座の登録がない方には「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を郵送しますので、ご記入のうえ提出してください。
- 高額療養費には、入院時の食事代・オムツ代等、保険対象外の経費は計算に含まれません。
- 「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」は、市役所保険年金課、また郵送でご提出いただけます。
更新日:2018年08月30日