医療費が高額になったとき(後期高齢者医療保険制度)
高額の医療費がかかる場合には、高額療養費の支給制度があります。
1カ月の医療費が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。
支給額が発生すると登録口座に振り込まれますので、毎月の申請手続きの必要はありません。
ただし、高額療養費用の口座の登録がない方には「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を郵送しますので、ご記入のうえ提出してください。
自己負担上限額(月額)
※低所得者1とは、同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円である方をいいます。なお、この所得は、年金の所得控除額を80.67万円として計算し、給与所得のある方は、10万円を控除して計算した金額です。
※低所得者2とは、同じ世帯の全員が住民税非課税である方をいいます。
- 高額療養費には、入院時の食事代・オムツ代等、保険対象外の経費は計算に含まれません。
- 「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」は、市役所保険年金課窓口、また郵送でご提出いただけます。
入院時食事療養標準負担額・生活療養標準負担額
被保険者の方が入院したときは、食事代の負担などがあり(食事は1食単位、1日3回までを負担)、負担額は病院や病床の種類ごとに異なります。
詳しくは、下記ページをご参照ください。
更新日:2025年06月23日