資格確認書または資格情報のお知らせについて

ページ番号 : 11947

更新日:2024年12月03日

令和8年8月から資格確認書の交付要件が変わります

令和8年7月31日までは、すべての被保険者の方に資格確認書を送付していましたが、令和8年8月1日からは以下のように変更されます。

 

【令和8年8月1日現在で85歳以上の方】

全ての方に資格確認書を送付します。

【令和8年8月1日現在で84歳以下の方】

◎マイナ保険証をお持ちの方

資格情報のお知らせを送付します。

医療機関を受診する際は、マイナ保険証をご活用ください。

※同月内で複数回同じ医療機関を受診される場合でも、毎回マイナ保険証を提示する必要があります。

※資格情報のお知らせだけでは受診できません。

◎マイナ保険証をお持ちでない方

資格確認書を送付します。

医療機関を受診する際は、資格確認書をご活用ください。

※同月内で複数回同じ医療機関を受診される場合でも、毎回資格確認書を提示する必要があります。

資格確認書の交付を希望する場合

 以下の場合は、申請手続きを行うことで、「資格確認書」の交付を受けることができます。

  • マイナンバーカードを紛失した又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない場合
  • マイナンバーカードを返納する予定がある場合
  • 介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である場合(翌年以降も、継続して資格確認書が交付されます)
  • 既に資格確認書の交付を受けているが、任意記載事項についても記載したい場合(自己負担限度額等の適用区分、特定疾病区分等)
  • その他の場合(マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない事情がある場合)

 

窓口でお手続きをされる場合は、本人または同一世帯の方がご来庁の上、本人確認書類をご提示ください。

郵送でお手続きをされる場合は、後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書に必要事項を記入し、本人確認書類の写しを同封の上、申請してください。

※窓口での申請、郵送での申請のいずれも、本人や同一世帯の親族以外が代理人で申請する場合、代理人選任届(委任状)が必要です。

紛失した場合について

再発行の申請に必要なもの

1.本人申請の場合

  • 資格確認書再交付・資格情報通知書再通知申請書(市役所にもあります)は下記ファイルをご覧ください。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人と確認できるもの。)

2.代理人申請の場合

  • 資格確認書再交付・資格情報通知書再通知申請書
  • 代理人選任届
    代理人選任届は下記ファイルをご覧ください。
  • 代理人の本人確認書類

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線147 ファックス 0480-43-1125

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