送付先変更届(変更/取下)について

ページ番号 : 11960

更新日:2026年10月02日

国民健康保険及び後期高齢者医療制度に関する書類の送付先を変更することができます。

国民健康保険及び後期高齢者医療制度に関する書類(資格情報のお知らせ、資格確認書、保険税(料)決定通知書など)は、原則、住民票がある住所地に送付します。
ただし、長期入院や施設への入所等の事情により、住所以外の場所に送付を希望される場合は、送付先変更届出を行うことで変更が可能です。
※国民健康保険に関する書類は世帯主宛に送付することになっており、送付先を変更する場合は、世帯全員分の送付先が変更となりますのでご注意ください。
※送付先変更の解除をしたい場合には再度手続きが必要です。

※併せて介護保険、重度心身障害者医療費の送付先の変更をすることも可能です。

手続に必要なもの

1.本人又は住民票上同世帯の方が申請する場合

2.代理人の方が申請する場合

3.成年後見人の方が申請する場合

電子申請(スマートフォン等)で手続きしたい方は

送付先変更(取下)届の申請が電子申請(オンライン申請)でも簡単にできます。
当ページのご案内を確認の上、下記リンク(LoGoフォーム:行政手続きデジタル化ツール)から手続きしてください。
※定期的にLoGoフォーム側でメンテナンスが実施されます。その時間帯は、電子申請を行うことができません。メンテナンス終了後に改めて手続きをお願いします。

なお、手続きには本人確認書類(届出人のみ)等を撮影またはスキャンした画像ファイルの添付が必要です(電子申請の手続き中にスマートフォンで撮影することにより画像ファイルを添付することも可能です)。

記入内容に不足や不備があった場合、お電話で連絡させていただくことがあります。
届出できる方は、本人、住民票上同一世帯の方又は成年後見人の方です。
別世帯の方が届出する場合は、保険年金課窓口にてお手続きください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

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