国保保養施設の利用案内

ページ番号 : 11912

更新日:2024年04月02日

利用できる施設

市民の皆さんの疲労回復や健康増進に役立てるよう、指定保養所を開設しています。

利用方法

 幸手市に住所がある方ならどなたでも協定料金で利用できます。
 また、幸手市国民健康保険に加入している方で、国民健康保険税に滞納のない方は、指定保養所の宿泊費用の一部について助成が受けられます。
 

指定保養全施設

(注意)令和6年4月1日時点のものになります。指定保養所によっては年度の途中で契約解除となっている場合があるため、施設へ直接予約を取る際は必ず「埼玉県国民健康保険団体連合会の指定保養施設」としての利用が可能であるか確認をしてください。

助成金額(幸手市国民健康保険加入者のみ)

幸手市国民健康保険加入者の助成金額一覧
区分 助成額(1人・1泊あたり) 上限
大人(12歳以上の方) 2,000円 同一年度内2泊まで
小人(3歳以上12歳未満の方) 1,000円 同一年度内2泊まで

(注意)助成券が交付できない世帯

  1. 助成券の交付日前に国民健康保険税の納付に滞りがあるとき
  2. 指定保養所を利用する日に国民健康保険の資格がないとき

利用申込

 直接、指定保養所に宿泊の予約をしてください。
(注意)その際には、必ず「埼玉県国民健康保険団体連合会の指定保養施設」としての利用である旨を伝え、宿泊料金について確認してください。

利用券及び助成券の発行

 指定保養所に予約をしたのち、幸手市国民健康保険被保険者証(加入者の場合)を持参のうえ、市役所保険年金課の窓口へお越しください。
保険年金課の窓口で「利用券交付申請書」に必要事項を記入して、提出してください。

  • 交付までお時間がかかりますので、宿泊日のおおむね10日前までお願いします。
    保険年金課で、記載事項を確認し、「利用券」及び「助成券(助成を受けられる方のみ)」を交付します。
  • 「利用券」及び「助成券」を窓口でお渡しできないときは、郵送させていただきます。
    「利用券」及び「助成券」は、指定保養所を利用する際に、施設のフロントに提出してください。助成券の記載額の差し引かれた額でご利用になれます。

宿泊予約の取り消しまたは変更の手続き

 予約の取り消しや利用人数、日程等を変更しようとするときは、指定保養所の指定する日までに取り消し又は変更の連絡をするとともに、保険年金課にもその旨の連絡をし、「利用券」及び「助成券」の返還又は訂正をうけてください。
 変更のご連絡をしなかったことにより、利用券や助成券が無効になるほか、指定保養所に損害があった場合には違約金などを請求されることがあります。
 利用日の当日、参加者の一部にキャンセルがあった場合は、施設に連絡し、助成券に記載のあるキャンセルした人をボールペン等で抹消してください。

その他ご注意してほしいこと

 指定保養所一覧に表示された金額は、埼玉県国民健康保険団体連合会が契約している大人1人当たりの最低料金(消費税込、入湯税別)です。ご予約の際は、必ず宿泊料金等をご確認してください。
 利用券及び助成券は、他人に譲渡し、または転貸しできません。
 偽りその他不正の行為により助成を受けた場合は、助成額を返金していただきます。

埼玉県市町村 電子申請・届出サービス(下記リンク参照)もご利用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

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