出産育児一時金について
幸手市国民健康保険に加入している人が出産したとき、出産育児一時金として一子につき50万円を支給します。
妊娠12週(85日)以降の死産、流産でも支給されます。
直接支払制度または受取代理制度を利用しない場合
被保険者が、医療機関に出産費用の全額をいったん支払います。
保険年金課で申請し、出産育児一時金50万円を受給します。
申請手続きに必要なもの
1.国民健康保険証
2.母子健康手帳
3.世帯主の振込先口座番号が確認できるもの(通帳等)
4.医療機関で発行された出産費用の明細書・領収書と「直接支払制度」の合意文書
5.死産・流産の場合は医師の証明書
※世帯主以外の人に振り込むときは、「委任状」が必要です。
※出産日の翌日から起算して2年を過ぎると時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
※社会保険、共済組合等に1年以上加入していた方が、その健康保険を辞めてから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給されます。(加入していた健康保険から支給された場合は、幸手市国民健康保険からは支給されません。)
海外での出産の場合
出産日に幸手市の国民健康保険に加入していることが支給要件となります。
次のものをお持ちのうえ、保険年金課へ申請してください。
1.出産された方のパスポート・旅券
2.国民健康保険証
3.医療機関で発行された出産費用の診療内容明細書、領収書
4.3を日本語訳に翻訳したもの(翻訳者の署名と印鑑が必要です。)
5.医療機関による出産証明
6.5を日本語訳に翻訳したもの(翻訳者の署名と印鑑が必要です。)
7.世帯主の振込先口座番号が確認できるもの(通帳等)
※世帯主以外の人に振り込むときは、「委任状」が必要です。
※長期間海外に滞在される方は、国民健康保険の加入要件から外れることがあり、遡って資格を喪失する場合があります。支給対象となるのは一時的な渡航中の出産です。
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更新日:2023年10月26日