人間ドック・脳ドックの検診費用の一部助成について

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更新日:2024年04月01日

受診のイラスト

 健康の保持・増進のため、幸手市国民健康保険に加入する人または幸手市にお住まいの後期高齢者医療保険に加入する人が人間ドックまたは脳ドックを受診した場合、その検診費用の一部を助成します。

対象者

人間ドック・脳ドックの受診日に以下に該当する人

(1)国民健康保険加入者

  1. 満35歳以上
  2. 国民健康保険税に未納がない人
  3. 同じ年度内に幸手市特定健康診査を受けていない(受けない)人(人間ドックのみ)【注】

(2)後期高齢者医療保険加入者

  1. 幸手市在住
  2. 後期高齢者医療保険料に未納がない人
  3. 同じ年度内に幸手市国民健康保険の人間ドック・脳ドックの一部助成を受けていない人
  4. 同じ年度内に高齢者健康診査を受けていない(受けない)人(人間ドックのみ)【注】

【注】同一年度において特定(高齢者)健康診査を受診していることが判明した場合は、すでに助成した助成金を返還していただきますのでご注意ください。

助成額

年度内に人間ドックまたは脳ドックのいずれか1人1回限りで、27,000円を上限とします。

※検査費用が27,000円未満の場合は、その検診費用額を交付します。

手続き

助成を受けようとする人は、以下の書類をご用意ください。

(1)健康保険証

(2)人間ドック等助成金交付申請書 

(3)人間ドック等の検診費用の領収書(検診を受けられた方宛てのもの)

(4)人間ドック等の検診結果 ※市職員が写しをとり、原本はお返しします。

(助成できる人間ドックは、その検査項目が特定健康診査の基本項目をすべて含む検診です。オプション検査(各種がん検診や婦人科検診など)のみの検査費用は助成できません。※基本項目は下記参照)

(5)口座振込先の預金通帳

 

領収書2

ご注意ください

  1. 人間ドック・脳ドックの助成金は、検査機関に検診費用を支払った日の属する年度内に申請してください。年度内に検査結果が届かない場合は、ご相談ください。
  2. 偽りその他不正の手段により助成を受けたと認められるときは、助成金の返還を求めることがあります。

 

助成ができる検査項目の基準

 

(1)人間ドック

高齢者の医療の確保に関する法律第18条第1項に定める特定健康診査の検査項目をすべて含む検診とします。

検査項目

 

(2)脳ドック

生活習慣病及び脳疾患の早期発見及び予防を目的とした総合的な検査であって、磁気共鳴映像(MRI)、磁気共鳴血管撮影(MRA)等の画像診断及びこれらの検査と併せて行う問診、診察、血液化学検査等を行うものとします。

 

※補助の対象外

オプション検査のみの検診などは、人間ドック等助成事業の対象とはなりませんので、ご注意ください。

(例)・各種がん検診 ・骨粗しょう症検査(骨密度測定) ・心電図検査

・動脈硬化測定検査 ・マンモグラフィー ・放射線検査 ・内視鏡検査 など

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

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