特別徴収(年金天引き)対象者の社会保険料控除について

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更新日:2018年05月16日

 本人又は本人と生計を一にする配偶者、その他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合は、所得税や個人住民税(市・県民税)の社会保険料控除として、その年の所得から控除することができます。
 国民健康保険税についても社会保険料控除として控除できますが、次の点に注意してください。

ご注意いただきたいこと

  1. 国民健康保険税が特別徴収(年金天引き)となっている場合は、その保険税を支払ったのは年金受給者である世帯主ということになりますので、世帯主の社会保険料控除となります。
  2. 国民健康保険税を特別徴収から口座振替に変更した場合は、口座振替によりその保険税を支払った人に社会保険料控除が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

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