特別徴収(年金天引き)の対象となる方
次の1~4の全ての要件に該当する世帯主については、受給している年金から国民健康保険税を特別徴収(年金天引き)させていただきます。
特別徴収の対象者となる要件
- 世帯主が国民健康保険の加入者であること
- 世帯の国民健康保険の加入者全員が年齢65歳~74歳であること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
- 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下の金額であること
- 1~4の要件に一つでも該当しない場合は、特別徴収の対象にはなりません。
- 世帯主以外の人が受給している年金からは、特別徴収はしません。
- その年度の3月までに75歳になる世帯主については、その年度は特別徴収しません。
【対象公的年金の優先順位の例】
1位:老齢基礎年金 2位:老齢・退職年金 3位:障害年金及び遺族年金等
特別徴収になるかどうかは、その世帯の保険税を算定する際に毎年度判定しますので、その年度によって異なる場合があります。
なお、特別徴収から口座振替にお支払方法を変更することができます。
更新日:2023年08月03日