国民健康保険税のお支払方法の変更手続について
国民健康保険税が特別徴収(年金天引き)の対象となる場合でも、「年金特別徴収の中止届」をすることにより、特別徴収から口座振替に変更することができます。
これまでの保険税のお支払方法によりお手続方法が異なりますので、次の「変更手続」をよくお読みください。
変更手続
すでに口座振替になっている場合
1.年金特別徴収の中止届(保険年金課窓口に用意してあります)
ご持参いただくもの
納税通知書(口座振替用)
納付書納付(金融機関や市役所で窓口払)の場合
1.口座振替の申込(金融機関又は市役所で手続できます)
ご持参いただくもの
金融機関:納税通知書・預金通帳・通帳の届出印・本人確認書類(マイナンバーカード等)
市役所:納税通知書・キャッシュカード(要暗証番号)・本人確認書類(マイナンバーカード等)
(注意)口座振替できる金融機関は、納税通知書6ページ裏面をご覧ください。
2.年金特別徴収の中止届(保険年金課窓口に用意してあります)
ご持参いただくもの
納税通知書・受付印のある口座振替依頼書(本人控用)
ご注意いただきたいこと
- お手続の受付後、速やかに年金天引きの中止手続を行いますが、届出の時期により、最も近い年金からの中止が間に合わない場合があります。その場合は、次の年金天引きから中止しますので、ご了承ください。
- 特別徴収から口座振替に変更した場合は、後日、口座振替用の納税通知書をお送りします。
- 年金特別徴収の中止届をした後に、残高不足などの理由でお支払に滞りが生じる場合は、特別徴収にさせていただく場合がありますのでご注意ください。
更新日:2021年04月06日