高額療養費の支給

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更新日:2023年04月10日

 高額療養費は同一月内での自己負担額(保険診療分のみ)が下記の自己負担限度額を超えた場合に、申請して認められると、その超えた金額が支給されるものです。
 なお、自己負担限度額は、年齢や所得によってそれぞれ異なります。

70歳未満の方

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額一覧
区分 所得要件  3回目までの自己負担限度額 4回目以後
総所得金額等が901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
総所得金額等が600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
総所得金額等が210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
総所得金額等が210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円

(注釈)「総所得金額等」とは、各加入者の総所得から基礎控除額43万円を控除した額。ただし、基礎控除額は合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は適用なしとなります。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

 同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を、2回以上支払ったとき、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

高額療養費の支給が4回以上あるとき

 過去12か月に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときは、上記の表の4回目以後の限度額を超えた分が支給されます。

計算にあたっての注意

  1. 月の1日から末日までで計算します。
  2. 医療機関ごとに計算します。(院外処方の薬代も該当する場合があります)
  3. 同じ医療機関でも、歯科は別計算します。
  4. 同じ医療機関でも、外来と入院は別々に計算します。
  5. 差額ベット代や入院時の食事代は対象外です。

70歳以上75歳未満の方

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額一覧

区分 外来(個人)「1」 外来+入院(世帯)「2」 4回目以後
現役並み所得者III 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者II 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者I 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般

18,000円

(年間上限額144,000円)

57,600円 44,400円
住民税非課税(低II) 8,000円 24,600円  
住民税非課税(低I) 8,000円 15,000円  
  • 現役並み所得III
    住民税の課税所得が690万円以上である70歳以上の国保加入者がいる世帯
  • 現役並み所得II
    住民税の課税所得が380万円以上690万円未満である70歳以上の国保加入者がいる世帯
  • 現役並み所得I
    住民税の課税所得が145万円以上380万円未満である70歳以上の国保加入者がいる世帯
  • 一般
    現役並み所得・住民税非課税の世帯以外の世帯
  • 住民税非課税(低II)
    世帯全員が住民税非課税世帯の世帯
  • 住民税非課税(低I)
    世帯全員が住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額の80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯

外来の場合

 個人ごとに計算し、月の1日から末日までに、すべての医療機関で支払った自己負担額が自己負担限度額(上記表「1」)を超えた時、超えた分が支給されます。

入院の場合

 入院の支払は、世帯全体で自己負担限度額(上記表「2」)までとなります。

外来と入院がある場合

 同じ世帯内において、外来と入院の支払がある場合は、外来と入院の自己負担額を合算して自己負担限度額(上記表「2」)を超えた分が支給されます。

計算にあたっての注意

  1. 月の1日から末日までで計算します。
  2. 医療機関の区別なく、合算して計算します。
  3. 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算して計算します。
  4. 差額ベット代や入院時の食事代は対象外です。

70歳以上75歳未満の方と70歳未満の方が同じ世帯の場合

計算にあたっての注意

  1. 70歳以上75歳未満の方の限度額を計算します。
  2. 上記1に70歳未満の方の合算対象額21,000円以上の自己負担額を加算し、70歳未満の限度額を適用します。

申請方法について

 高額療養費支給の対象になる世帯には、診療月からおおよそ3か月後に申請書を送付しますので、必要事項(氏名・電話・口座情報)を記入のうえ、市役所保険年金課へ持参または郵送で提出をしてください。
 医療機関からの診療報酬明細書が月遅れで国保に届いた場合は申請書の発送が遅れることがありますので、あらかじめご了承ください。
 なお、診療月の翌月から2年を経過しますと時効になりますので、ご注意ください。

支給について

 申請書を受付した月の翌月下旬にご指定の口座に振り込みます。
 支給日等をお知らせする通知を送付します。
 国民健康保険税に未納があるご世帯は、口座振込できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

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