限度額適用認定証等

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更新日:2025年02月10日

 入院など高額な医療を受けるとき、保険証と「限度額適用認定証」(上位所得世帯・一般世帯)または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税世帯)を医療機関に提示することで、1か月ごとに1医療機関での窓口支払額(保険診療分)が自己負担限度額となります。

 認定証の交付には、あらかじめ申請が必要になります。保険証を持参のうえ申請をしてください。(本人または同じ世帯以外の方が手続きをする場合は、委任状(下記ファイル参照)が必要となります。)

  • 国民健康保険税に未納がある世帯は、交付できません。
  • 認定証は、申請した日の属する月の1日から適用されます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 同一世帯以外の方が申請する場合は代理人選任届

代理人選任届(PDFファイル:41.9KB) 

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

マイナンバーカードと健康保険証が一体化されたものは、限度額認定証等の提示が不要となります。

しかし、下記に示したように入院日数が90日を超えた場合に限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要になる場合がございます。

 

限度額

電子申請(スマートフォン等)で手続きしたい方は

限度額適用認定証等の申請手続きが電子申請(オンライン申請)でも簡単にできます。
当ページのご案内を確認の上、下記リンク(LoGoフォーム:行政手続きデジタル化ツール)から手続きしてください。
※定期的にLoGoフォーム側でメンテナンスが実施されます。その時間帯は、電子申請を行うことができません。メンテナンス終了後に改めて手続きをお願いします。

なお、手続きには本人確認書類(届出人のみ)を撮影またはスキャンした画像ファイルの添付が必要です(電子申請の手続き中にスマートフォンで撮影することにより画像ファイルを添付することも可能です)。

記入内容に不足や不備があった場合、お電話で連絡させていただくことがあります。
届出できる方は、世帯主または住民票上同一世帯の方です。
別世帯の方が届出する場合は、保険年金課窓口にてお手続きください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

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