療養費の支給について

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更新日:2024年12月02日

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担額分を除いた額が払い戻されます。

 

療養費の対象
医療の内容 申請に必要な書類 
1. やむを得ない事情で国保を扱っていない病院で治療を受けたり、旅先で病気やけがをしてマイナ保険証、幸手市国民健康保険証または資格確認書をもたずに治療を受けたとき  ・診療報酬明細書
(調剤報酬明細書)
・領収書
・世帯主の振込先口座
2. 医師の指示による治療上必要と認めた治療用装具(コルセット、ギプス、義足など)を購入したとき  ・医師の診断書や意見書
・領収書と装具の明細書
・世帯主の振込先口座
3. 骨折、脱臼、ねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 

・診療内容の明細書
・領収書
・世帯主の振込先口座

4. 医師が必要と認めた手術など輸血のための生血代(第三者に限る。)
 

・医師の診断書や意見書
・輸血用生血液受領証明書
・領収書
・世帯主の振込先口座

5. 医師の同意を得てはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき 

・医師の同意書
・施術内容の明細書
・領収書
・世帯主の振込先口座

※世帯主以外の人に振り込むときは、「代理人選任届」が必要です。

※専門機関による審査を経るため、申請から支給まで約3ヶ月かかります。

※審査の結果、支給額が異なる場合があります。

※治療費など支払った日の翌日から2年を経過すると時効により申請できません。

※封函された診療報酬明細書(調剤報酬明細書)については、封を開けずに添付してください。

※医師の診断書や意見書及び領収書、装具の明細書等については、原本の提出が必要となります。

必要に応じて事前に写しを取るなどの対応をお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

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