海外渡航中の療養について

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更新日:2024年12月02日

海外療養費とは?

海外旅行中や海外赴任中に、急病やけがなど、やむを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合、国保に適正な申請をすることによって、現地でいったん全額支払った医療費の一部払い戻しが受けられる制度です。

支給の対象について

支給の対象となるものは、日本国内の保険診療として認められた治療に限られています。また、治療目的のために渡航された場合は、海外療養費は支給されません。

支給の対象にならないものの一例

・健康診断

・人間ドック等

・予防注射

・正常な妊娠・分娩

・歯列矯正

・軽度のわきがやしみ

・美容整形

・人工授精等の不妊治療

支給額について

支給額は、現地支払額のうちの認めたれた額と日本国内で同様の傷病で治療を受けた場合の「標準額」のいずれか少ないほうから、一部負担金相当(2割または3割)を控除した額が支給されます。また、支給額の算定は、支給決定日の外国為替換算率(売りレート)を用います。

※海外では、国や医療機関によって治療費が大きく異なります。そのため、実際にかかった費用と支給される金額に大きな差が生じることがあります。

必要書類について

海外療養費の申請には、次の書類を提出してください。

なお、幸手市所定の書式は、海外で受診した医療機関の医師または会計で記入してもらうものです。帰国後では作成できませんので、渡航前に保険年金課で受け取るかまたは下記にあるファイルからダウンロードしてください。

1. 診療内容明細書

(海外で受診した医療機関の医師が作成したものまたは幸手市所定の書式)

2. 1.を日本語訳に翻訳したもの(翻訳者の署名と印鑑が必要です。)

3. 領収書(領収明細書)

(海外で受診した医療機関の医師等が作成したものまたは幸手市所定の書式)

4. 3.を日本語訳に翻訳したもの(翻訳者の署名と印鑑が必要です。)

5. 世帯主名義の金融機関の通帳

(世帯主以外の人に振り込むときは「委任状」が必要です。)

6. 療養費支給申請書(保険年金課にあります。)

 

※注意※

 「診療内容明細書」「領収書(領収明細書)」「診療内容明細書と領収書(領収明細書)の日本語訳文」は、受診者1人につき、月ごとに1枚ずつ、医療機関ごとに1枚ずつ必要です。また、同じ医療機関でも、入院と外来は別に1枚ずつ必要です。

提出期間について

海外で医療費を支払った日の翌日から2年以内

海外療養費の支給時期について

審査機関にて診療内容の審査を経てからのお支払となりますので、お時間がかかります。申請から支給まで約3ヶ月かかります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

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