国民健康保険被保険者証の更新について

幸手市国民健康保険被保険者証は、8月1日が更新日です。
7月中旬以後、世帯主様あてに簡易書留で郵送しています。
8月1日以後に医療機関などで受診する際は、新しい保険証をご提示ください。
配達時にご不在等により、被保険者証を受領していない方は、8月以降は保険年金課で保管していますので、お手数ですが、本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの公的機関が発行する写真付きの証明書)を持参のうえ、市役所保険年金課までお越しください。
※70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者には、被保険者証兼高齢受給者証を送付しています。

70歳未満の被保険者証

70歳以上の被保険者証兼高齢受給者証

保険証は、有効期限が切れるまで破棄しないでください
法令の改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わります。
令和6年12月2日以降は、保険証の再発行や新規加入に伴う発行、券面記載事項の変更による発行はできなくなります。
送付した保険証の有効期限は 「令和7年7月31日」となります。 令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、法令の経過措置により令和6年12月2日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用可能のため、幸手市国民健康保険の保険証は令和7年 7月31日まで使用できます。
(注)令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人、在留期間が満了する人など、一部の方は有効期限が異なる場合があります。
(注)令和7年7月31日までに市外への転出や、社会保険に加入したことによる資格情報の変更があった場合、幸手市国民健康保険の保険証は使えなくなります。
参考資料
マイナ保険証の利用について (PDFファイル: 525.7KB)
保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方については、保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。現在の保険証と同様に医療機関の窓口で提示することで、引き続き医療機関に受診することができます。
マイナ保険証をお持ちの方
保険証の有効期限が切れた後についてマイナ保険証をご利用ください。 なお、マイナ保険証をお持ちの方については、保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
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更新日:2024年11月11日