国民健康保険の一部負担金減免・徴収猶予の制度
「一部負担金の減免・徴収猶予の制度」は、国民健康保険被保険者又はその被保険者の属する擬制世帯主(注1)の方が災害や失業などで生活が著しく困難となった場合、医療機関の窓口で支払うべき一部負担金を減免又は一定期間(注2)、徴収猶予するものです。
(注1)擬制世帯主とは、国保加入者以外の世帯主をいいます。
(注2)一定期間とは1か月ごとで原則連続する6か月までとなります。
申請対象者
以下の基準1から4までのいずれかひとつにでも該当することで、生活が著しく困難となった世帯が対象となります。
1 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
2 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。
3 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
4 上記1から3までに掲げる場合のほか、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることを相当と認める事由があったとき。
申請方法等の詳細については、保険年金課までお問い合わせください。
更新日:2020年07月17日