国民健康保険 医療費の返還請求について(不当利得の返還請求について)
不当利得の返還請求とは
社会保険への加入や市外への転出等により、国民健康保険の資格を失った方が、脱退の手続きをする前にマイナ保険証、幸手市国民健康保険証または資格確認書を使用して、医療機関を受診された場合、窓口負担(2割または3割)以外の医療費分(7割または8割)は国民健康保険(幸手市)から医療機関へ支払うことになります。
これらは、すべて不当利得(資格がなくなった後に、国民健康保険の給付を受けている)となり、医療機関から請求されている医療費分を返還していただく必要があります。
例1)社会保険に加入したが、国民健康保険の脱退手続きをせずに医療機関を受診した。
→社会保険加入後は、市役所で脱退手続きをし、幸手市国民健康保険証または資格確認書を返却下さい。
例2)社会保険の手続き中により、手元に幸手市国民健康保険証または資格確認書しかなかったため、これを用い医療機関を受診した。
返還方法について
幸手市国民健康保険の脱退手続き後、「幸手市国民健康保険が負担した医療費の返還について」の通知及び「納入通知書」を送付します。納期限内に指定の金融機関または幸手市会計課にてお支払いください。
受診時に加入していた健康保険への手続きについて
幸手市に返還していただきました医療費は、受診時に加入していた健康保険へ請求できることがあります。
申請には、幸手市へ返還していただいた「納入通知書の領収書」及び対象の「診療報酬明細書(レセプト)」が必要になります。納付確認後、幸手市から「診療報酬明細書(レセプト)」を送付いたします。
健康保険によって、上記2点以外にも必要なものもありますので、詳しい手続き方法につきましては、申請先の健康保険にご確認ください。
※時効、その他の理由により、全額または一部金額が支給されない場合があります。
Q.新しい資格確認書が交付される前に医療機関を受診することはできますか?
A.新しい健康保険または勤務先の担当等に相談し、指示を受けて受診してください。やむを得ず医療機関を受診した場合は、医療機関等に健康保険資格情報の切り替え手続き中である旨、お伝えください。
Q.月の途中で健康保険が切り替わったときはどうしたらいいのでしょうか?
A.新しい資格確認書または資格情報のお知らせに印字されている「資格取得日または適用開始日」をご確認いただき受診をしてください。
Q.医療費受給者証等を使っているので、窓口負担していないのですが、返還する必要がありますか?
A.幸手市に返還していただくのは、自己負担分(2割または3割)以外の医療費分(7割または8割)になります。そのため、こども医療やひとり親医療等の受給者証をお持ちの方も、返還対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年12月03日