厚生労働省が指定する特定疾病
特定疾病療養受療証
長期にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の人は、自己負担額が1医療機関につき、1ヵ月10,000円までとなります。「特定疾病療養受療証」を発行しますので、保険年金課の窓口で申請してください。
厚生労働大臣指定の特定疾病
・人工透析を必要とする慢性腎不全
※70歳未満の区分ア・イ、所得の申告がない人の自己負担額は1ヵ月20,000円までとなります。
・先天性血液凝固因子障害の一部
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請方法
国民健康保険特定疾病認定申請書をお持ちの上、保険年金課へ申請してください。
申請書は下記のファイルからダウンロードまたは保険年金課の窓口でお受け取りください。
※注意事項※
・医師に、国民健康保険特定疾病認定申請書の「医師の意見欄」へ記入・押印してもらったものをお持ちください。
・発効日は、申請した月の初日からです。国民健康保険に加入した月に申請する人は、国民健康保険の資格取得日が発効日となります。
更新日:2020年07月17日