厚生労働省が指定する特定疾病

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更新日:2020年07月17日

特定疾病療養受療証

長期にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の人は、自己負担額が1医療機関につき、1ヵ月10,000円までとなります。「特定疾病療養受療証」を発行しますので、保険年金課の窓口で申請してください。

厚生労働大臣指定の特定疾病

・人工透析を必要とする慢性腎不全

※70歳未満の区分ア・イ、所得の申告がない人の自己負担額は1ヵ月20,000円までとなります。

・先天性血液凝固因子障害の一部

・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

申請方法

国民健康保険特定疾病認定申請書をお持ちの上、保険年金課へ申請してください。

申請書は下記のファイルからダウンロードまたは保険年金課の窓口でお受け取りください。

 

※注意事項※

・医師に、国民健康保険特定疾病認定申請書の「医師の意見欄」へ記入・押印してもらったものをお持ちください。

・発効日は、申請した月の初日からです。国民健康保険に加入した月に申請する人は、国民健康保険の資格取得日が発効日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

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