入院時の食事代(標準負担額)の減額

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更新日:2025年04月01日

 入院中の食事代については、標準負担額(1食510円で1日3食まで)として負担していただきます。標準負担額を超えた分は、国保が負担しています。

 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税世帯の場合、申請により「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、事前に医療機関に提示することで、入院時の食事代(標準負担額)が減額されます。

入院時の食事代(標準負担額)の減額詳細
区分 標準負担額(自己負担額)
下記以外の世帯 1食510円
住民税非課税世帯、低所得者II(70~74歳)で90日以内の入院 1食240円
住民税非課税世帯、低所得者II(70~74歳)で91日以上の入院(過去12ヶ月の入院日数) 1食190円
低所得者I(70~74歳) 1食110円

※一部300円の場合あります。  

・住民税非課税世帯、低所得者II(70~74歳)とは、世帯主と国保加入者全員が その年度(入院が4月から7月までは前年度)の住民税が非課税となる世帯の区分です。

・低所得者Iとは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税となる世帯で、前年(入院が1月から7月までは前々年度、8月から12月までは前年)の所得がない(公的年金控除額は80万円として計算)世帯の区分です。

・所得等の申告をしていないと区分の判定ができないため、税務課で住民税の申告が必要となります。

「標準負担額減額認定証」等の交付について

 住民税非課税世帯が医療機関で食事代が減額となるには、入院手続の際に「標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、事前に減額認定証の交付の手続をしてください。

 また、表の住民税非課税世帯、低所得者II(70~74歳)の世帯において過去12ヶ月の入院日数の合計が減額認定証の申請後に91日以上になった場合は、「長期該当」の認定を受けることにより、食事代がさらに減額となりますので、再度、申請の手続きをお願いします。

申請に必要なもの

  • ご本人様確認書類
  • 入院日数が91日以上の方は、領収書などの写し
  • 同一世帯以外の方が申請する場合は代理人選任届

代理人選任届(PDFファイル:54KB) 

「標準負担額の差額支給」について

 やむを得ない事情により「標準負担額減額認定証」等の提示ができず、標準負担額510円を支払った時は、申請により、その差額を支給できる場合があります。

申請に必要なもの

  • ご本人様確認書類
  • 医療機関の領収書
  • 世帯主の預金通帳(口座番号の控えなど)
  • 医療機関の領収書等の入院日数のわかるもの
  • 同一世帯以外の方が申請する場合は代理人選任届

(注意)入院費を支払った翌日から2年を超えると、時効により申請できなくなります。

代理人選任届(PDFファイル:54KB)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

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