入院時の食事代(標準負担額)の減額
入院中の食事代については、標準負担額(1食510円で1日3食まで)として負担していただきます。標準負担額を超えた分は、国保が負担しています。
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税世帯の場合、申請により「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、事前に医療機関に提示することで、入院時の食事代(標準負担額)が減額されます。
区分 | 標準負担額(自己負担額) |
---|---|
下記以外の世帯 | 1食510円※ |
住民税非課税世帯、低所得者II(70~74歳)で90日以内の入院 | 1食240円 |
住民税非課税世帯、低所得者II(70~74歳)で91日以上の入院(過去12ヶ月の入院日数) | 1食190円 |
低所得者I(70~74歳) | 1食110円 |
※一部300円の場合あります。
・住民税非課税世帯、低所得者II(70~74歳)とは、世帯主と国保加入者全員が その年度(入院が4月から7月までは前年度)の住民税が非課税となる世帯の区分です。
・低所得者Iとは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税となる世帯で、前年(入院が1月から7月までは前々年度、8月から12月までは前年)の所得がない(公的年金控除額は80万円として計算)世帯の区分です。
・所得等の申告をしていないと区分の判定ができないため、税務課で住民税の申告が必要となります。
「標準負担額減額認定証」等の交付について
住民税非課税世帯が医療機関で食事代が減額となるには、入院手続の際に「標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、事前に減額認定証の交付の手続をしてください。
また、表の住民税非課税世帯、低所得者II(70~74歳)の世帯において過去12ヶ月の入院日数の合計が減額認定証の申請後に91日以上になった場合は、「長期該当」の認定を受けることにより、食事代がさらに減額となりますので、再度、申請の手続きをお願いします。
申請に必要なもの
- ご本人様確認書類
- 入院日数が91日以上の方は、領収書などの写し
- 同一世帯以外の方が申請する場合は代理人選任届
「標準負担額の差額支給」について
やむを得ない事情により「標準負担額減額認定証」等の提示ができず、標準負担額510円を支払った時は、申請により、その差額を支給できる場合があります。
申請に必要なもの
- ご本人様確認書類
- 医療機関の領収書
- 世帯主の預金通帳(口座番号の控えなど)
- 医療機関の領収書等の入院日数のわかるもの
- 同一世帯以外の方が申請する場合は代理人選任届
(注意)入院費を支払った翌日から2年を超えると、時効により申請できなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月01日