交通事故にあったとき(第三者行為)
交通事故など第三者から傷病を受けた場合でも、国民健康保険でお医者さんにかかることができます。医療費は加害者が全額負担するのが原則のため、あとで国民健康保険(幸手市)が加害者に請求します。
ただし、次の場合は国民健康保険は使えません。
・加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を済ませたとき
・業務中や通勤中の事故で労災保険が適用されるとき
・酒酔い運転や無免許運転などによりケガをしたとき
第三者行為の種類
・交通事故(バイクや自転車によるものも含む)でケガをしたとき
・他人のペットによりケガをしたとき
・不当な暴力や傷害行為によりケガをしたとき
・他者所有の建物での設備の欠陥などによりケガをしたとき
・飲食店での食事が原因で食中毒になったとき
示談は慎重に
被害者と加害者の話し合いがついて示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。
国民健康保険で治療を受けるときは必ず届出を
交通事故などにあったらすぐに警察に届け出るとともに、国民健康保険で治療を受けるときは事前に保険年金課国民健康保険担当にご相談ください。
届出に必要な書類
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更新日:2021年11月29日