70歳未満の被保険者の高額療養費の自己負担限度額の見直し

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更新日:2018年02月26日

 同一月内の医療費の負担が高額となり、定められた自己負担限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。国の関係法令の改正に伴い、70歳未満の被保険者の自己負担限度額の区分が、2015年1月診療分から現在の3区分から5区分へ見直されて、次のようになります(70歳以上の被保険者の自己負担額は変更ありません)。

2014年12月以前診療分
区分 所得要件 自己負担限度額
上位所得A 総所得金額等が600万円超 150,000円+(総医療費-500,000円)×1%
<多数該当:83,400円>
一般B 総所得金額等が600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数該当:44,400円>
低所得C 住民税非課税 35,400円
<多数該当:24,600円>
2015年1月以降診療分
区分 所得要件 自己負担限度額
総所得金額等が901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数該当:140,100円>
総所得金額等が600万円~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数該当:93,000円>
総所得金額等が210万円~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数該当:44,400円>
総所得金額等が210万円以下 57,600円
<多数該当:44,400円>
住民税非課税 35,400円
<多数該当:24,600円>

(注釈1)総所得金額等とは、各加入者の総所得から基礎控除額(33万円)を差し引いた額をいいます。
(注釈2)多数該当とは、過去12ヶ月のうち高額療養費が4回以上該当になった場合をいいます。

限度額適用認定証、または限度額適用・標準負担額減額認定証について

 今回の変更に伴い、70歳未満の被保険者の「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の区分が変更になります。
 現在、上記の認定証(有効期限が2014年12月31日)の交付を受けている被保険者には、12月中旬に世帯主あてに変更後の認定証を郵送します。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

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電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

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