70歳未満の被保険者の高額療養費の自己負担限度額の見直し
同一月内の医療費の負担が高額となり、定められた自己負担限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。国の関係法令の改正に伴い、70歳未満の被保険者の自己負担限度額の区分が、2015年1月診療分から現在の3区分から5区分へ見直されて、次のようになります(70歳以上の被保険者の自己負担額は変更ありません)。
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
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上位所得A | 総所得金額等が600万円超 | 150,000円+(総医療費-500,000円)×1% <多数該当:83,400円> |
一般B | 総所得金額等が600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数該当:44,400円> |
低所得C | 住民税非課税 | 35,400円 <多数該当:24,600円> |
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
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ア | 総所得金額等が901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数該当:140,100円> |
イ | 総所得金額等が600万円~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数該当:93,000円> |
ウ | 総所得金額等が210万円~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数該当:44,400円> |
エ | 総所得金額等が210万円以下 | 57,600円 <多数該当:44,400円> |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 <多数該当:24,600円> |
(注釈1)総所得金額等とは、各加入者の総所得から基礎控除額(33万円)を差し引いた額をいいます。
(注釈2)多数該当とは、過去12ヶ月のうち高額療養費が4回以上該当になった場合をいいます。
限度額適用認定証、または限度額適用・標準負担額減額認定証について
今回の変更に伴い、70歳未満の被保険者の「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の区分が変更になります。
現在、上記の認定証(有効期限が2014年12月31日)の交付を受けている被保険者には、12月中旬に世帯主あてに変更後の認定証を郵送します。
更新日:2018年02月26日