70歳以上の人の医療機関での自己負担割合

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更新日:2020年07月15日

 70歳以上の国民健康保険加入者の医療機関窓口での自己負担割合は、前年中の所得などを基に判定を行い毎年8月に更新を行っています。

自己負担割合
区分 負担割合
現役並み所得者 3割
上記以外の者 2割

※現役並み所得者とは、同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人です。

※新たに70歳になられる方については、70歳になった月の翌月(1日生まれの人は当月)の1日から上記負担割合が適用されます。 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線144 ファックス 0480-43-1125

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