出産・子育て応援事業(妊婦のための支援給付金)

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更新日:2023年05月01日

妊娠期から出産・子育てまでを一貫して身近で相談に応じ、必要な支援を行う「伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)」と、出産や子育てにかかわる費用の負担軽減を図る「経済的支援」を一体的に行う事業です。

事業の流れ

事業の流れ(図)

支援内容

伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)

保健師、助産師等が相談に応じ、妊娠・出産・育児に関する情報の提供を行います。妊娠届出時、妊娠8か月頃、赤ちゃん訪問にあわせて面談または訪問を行います。

妊娠8か月頃の訪問について

妊娠中の健康を守り、すこやかな出産を迎えていただけるよう、妊娠8か月頃の妊婦さんを対象に、出産・産後までの準備や体調管理などについて、助産師等が訪問をさせていただきます。(所要時間60分程度)

母子手帳交付時に訪問日時を決めます。訪問の予約日時を変更したい場合は、必ずご連絡ください。

電話番号:0480-42-8457(こども家庭センター)

妊婦のための支援給付金

【妊婦のための支援給付金1回目】

〈給付金の支給額〉妊婦一人につき5万円

〈対象者〉

・申請日時点で幸手市に住民票がある人

・産科医療機関の医師等により胎児の心拍が確認されている人

・他の自治体で妊婦のための支援給付金(1回目)または出産・子育て応援給付金の

支給を受けていない人

〈申請時期〉妊娠届出後から2か月以内に申請

【妊婦のための支援給付金2回目】

〈給付金の支給額〉胎児一人につき5万円

〈対象者〉

・令和7年4月1日以降に出産し、申請時点で本市に住民登録がある妊産婦

・他の自治体で妊婦のための支援給付(2回目)の支給を受けていない人

(注意)医師による胎児心拍確認後、令和7年4月1日以降に流産・死産・中絶された人も、給付対象となります。(詳細はお問い合わせください)

〈申請時期〉赤ちゃん訪問後1か月以内に申請

 

申請書の配布及び申請について

【妊婦のための支援給付金(1回目)】
・妊娠届出時に窓口で面談後、申請書を配布します。
・返信用封筒で郵送または窓口で申請してください。(妊娠届出後から2か月以内に申請)

【妊婦のための支援給付金(2回目)】
・赤ちゃん訪問時に申請書を配布しています。
・返信用封筒で郵送または窓口で申請してください(赤ちゃん訪問後1か月以内)

申請の流れ

申請の流れ(図)

申請に必要な書類

(1)妊婦給付認定兼給付金(1回目)申請書または胎児の数の届出兼給付金(2回目)申請書

(2)本人確認書類の写し(申請者・請求者の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど)

(3)振込先金融機関口座を確認できる写し(通帳、キャッシュカードなど)

※申請者及び振込先名義は、必ず妊産婦さんご本人となります。家族やお子様名義の振込口座はご指定いただけません。

※インターネットバンキングのため通帳やキャッシュカードがない場合、お取引銀行のアプリから口座番号連絡票や口座番号通知表等をダウンロードし印刷、またはお取引銀行へお問い合わせのうえ口座情報が確認できるものをご用意ください。

※(2)本人確認書類の写し、(3)振込先金融機関口座を確認できる写しの添付漏れが多くなっています。振り込みが遅くなってしまうので、必ず申請書と一緒に送付してください。

Q&A

Q1 妊娠中に市外から転入した場合や、出産後に転入した場合でも申請はできますか?

A1 申請日時点で幸手市に住民票がある場合は、申請が可能です。ただし、転入前の自治体で交付申請済みの場合は申請できません。申請・給付状況を転入前の自治体に確認させていただきます。

 

Q2 妊娠届出後に流産(死産)した場合は対象になりますか?

A2 医師により胎児心拍の確認がされた後の流産・死産は支給対象になります。

 

Q3 妊婦のための支援給付の申請は、妊婦以外の者ができますか。

A3 2回とも申請者は妊産婦本人のみであるため、夫や祖父母など対象でない方は申請できません。

 

Q4 里帰り先で、新生児訪問(赤ちゃん訪問)を受けた場合の「妊婦のための支援給付金(2回目)」はどこで申請できますか?

      A4 住民票のある幸手市で申請を行い、支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課 こども家庭センター

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8457 ファックス 0480-42-2130

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