「子宮頸がん等ワクチン接種」に関する医薬品副作用被害救済制度

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更新日:2020年04月09日

 2013年3月31日までに、幸手市の助成により、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると医療費・医療手当が支給される場合があります。
 認定を受けるためには、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要がありますが、支給の対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られています。
 お心当たりのある方は、具体的な請求方法等について、以下のPMDAの相談窓口にお問い合わせください。

相談窓口

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口

電話

0120-149-931(フリーダイヤル)
(注意)IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、電話03-3506-9411(有料)をご利用ください。

受付時間

月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時~午後5時

詳しくは下記ホームページサイトをご確認ください。
医薬品副作用被害救済制度
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページへリンク)

この記事に関する問い合わせ先

健康増進課


〒340-0152

埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)

電話 0480-42-8421 ファックス 0480-42-2130