予防接種健康被害救済制度

ページ番号 : 14602

更新日:2025年04月14日

  予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生じます。

  健康被害救済制度は、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度です。

  予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

  申請に必要となる手続き等については、現在住んでいる地域ではなく、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村になります。

申請から支給までの流れ

申請について

申請に必要な書類

必要書類は、予防接種の種類及び状況によって異なります。
以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。
(必要書類を発行する費用は、全額申請者の負担です。)

厚生労働省_予防接種健康被害救済制度について

申請先

健康増進課

幸手市大字天神島1030-1 幸手市保健福祉総合センター(ウェルス幸手)

新型コロナワクチンに係る健康被害について

新型コロナウイルス感染症の予防接種については、接種日により申請の種類や申請先が異なりますのでご注意ください。

任意接種による健康被害について

救済制度が、「予防接種健康被害救済制度」と異なります。
以下のホームページで詳細をご確認ください。

医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8421 ファックス 0480-42-2130

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