介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(加算関係)の提出

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更新日:2025年03月12日

令和7年4月適用の業務継続計画未策定減算・身体拘束廃止未実施減算に関する届出について

※届出がない場合は減算となります

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、それぞれ以下のサービスにおいて「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」の適用が開始されます。

「基準型」である旨の届出がない場合、加算区分が「減算型」となりますので、対象の介護サービス事業所におかれましては、期限までにご対応をお願いいたします。

なお、令和7年4月適用の「業務継続計画未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に関する届出のみ、例外的に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」のみで届出を受け付けます。

その他の加算の変更については、通常通り届出を行ってください。

【届出期限】令和7年4月1日(火曜日)締切厳守

※その他の加算の変更に係る届出期限は通常通りとなります。

【対象サービス】

・業務継続計画未策定減算:定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問型サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)

・身体拘束廃止未実施減算:(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

【提出様式】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着・総合事業)(Excelファイル:91.6KB)

提出先

原則として「電子申請・届出システム」で届出を行ってください。

〒340-0152

埼玉県幸手市大字天神島1030-1

幸手市介護福祉課 事業所管理担当 宛て

kaigo@city.satte.lg.jp

※メールでの提出も可能です。

提出期限

内容に応じた以下の期限までに届出が必要です。期日を過ぎて提出された場合は翌々月(翌月)からの算定となりますので十分ご注意ください。

(1)新たに加算等を算定する場合、加算等の内容が変わる場合

届出に係る加算等の算定の開始時期
サービス 提出期限
居宅介護支援、訪問、通所、小規模多機能型居宅介護 加算等の算定を開始する月の前月15日まで
短期入所、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設 加算等の算定を開始する月の初日まで

(2)加算等の算定を「あり」から「なし」にする場合は速やかに提出してください。

提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に加え、必要に応じて添付書類を提出してください。

様式_介護給付費体制届出書_体制等状況一覧表_別紙(Excelファイル:2MB)

協力医療機関連携加算

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護において協力医療機関連携加算を算定する場合は、下記書類を届け出てください。

協力医療機関連携加算
様式名 様式 備考
協力医療機関に関する届出書 別紙1(Excelファイル:42.8KB) 上位区分を算定する場合は必須提出
各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等) - 上位区分を算定する場合は別紙1と併せて必須提出

 

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600

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