居宅介護支援事業所の管理者要件等について
平成30年度介護報酬改定において、平成30年4月1日より、居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員でなければならないとされました。
その際、令和3年3月31日まではその適用を猶予するという経過措置が設けられていましたが、令和3年4月1日以降は、以下の取り扱いとなりますのでご確認ください。
(厚生労働省通知)介護保険最新情報Vol.843(PDFファイル:445.6KB)
管理者要件
令和3年4月1日以降新たに管理者となる方
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる方は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員でなければいけません。
ただし、※不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合であって、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画書を市へ届出た場合には、管理者要件の適用を1年間猶予することができます。
※不測の事態とは、以下のような場合を指します。
・本人の死亡、長期療養など健康上の問題が発生した場合
・急な退職や転居
事前に欠員することが予測できていたもの(定年退職等)は、不測の事態には当たりませんのでご注意ください。
管理者要件の適用の猶予
令和3年3月31日時点で既に管理者となっている方
令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない方が管理者である居宅介護支援事業所については、その方が管理者を続ける限り、管理者要件の適用が令和9年3月31日まで猶予されます。
更新日:2023年02月21日