※終了※事業所評価加算の届出について(介護予防・日常生活支援総合事業)
令和6年度 事業所評価加算の廃止について
事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、実績確認後、請求に応じて加算されていました。
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年4月1日より通所型サービスにおける「事業所評価加算」は廃止となりました。
事前に発送しました「判定結果通知書」につきましては、無効となりますのでご了承ください。
対象サービス
1.介護予防通所型サービス
算定要件
1.定員利用・人員基準に適合しているものとして、幸手市長に届け出て、選択的サービス(運動機能向上加算、栄養改善加算または口腔機能向上加算)を行っていること。
2.評価対象期間(事業実施年の1月1日~同年12月31日)における当該事業所の利用実人員が10人以上であること。
3.厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日老振発0911001老健局振興・老人保健課長連名通知)(PDFファイル:482.8KB)
提出期限
加算算定を行う前年度の10月15日まで(閉庁日の場合は、前週の営業日まで)
※事業所評価加算の申出「あり」として届け出てください。届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、別途同加算の申出「なし」を届け出てください)。
提出書類
1.体制等に関する届出書
2.事業費算定に係る体制等状況一覧
提出先
〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1
幸手市役所介護福祉課
事業所評価加算の算定対象事業所
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月17日