事故の報告について

ページ番号 : 12046

更新日:2022年08月18日

 

介護保険事業者等での事故発生時は、速やかに市町村、利用者の家族等に報告してください。

【ダウンロード】  事故報告書(Excelファイル:66.5KB)

 

対象事業者

介護保険指定事業者

介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者

報告の範囲

・死亡に至った事故

・医師の診断を受け、投薬処等何らか治療が必要となった事故

・感染症、食中毒、結核及び疥癬等の発生(新型コロナウイルス感染症も含まれます。)

・サービス提供に従事する者の法令違反、不祥事などの発生

・その他報告が必要と認められる事故などの発生

報告の手順

1.第1報を提出してください(速報)

第1報は、少なくとも事故報告書内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。(利用者の家族等にも事故の報告をしてください。)幸手市へは、メール、ファックス等にて提出してください。

2.経過報告

状況の変化等必要に応じて、追加の報告をしてください。

3.事故の原因分析や再発防止策等

事故報告書内の7及び8の項目に追記し、提出してください。

 

報告先

・幸手市及び指定権者

・当該利用者の保険者となる自治体(保険者が幸手市以外の場合)

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒340-0152 埼玉県幸手市大字天神島1030-1(ウェルス幸手内)
電話 0480-42-8444 ファックス 0480-43-5600

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